交通事故の休業補償

交通事故の休業補償についてのご相談は豊後大野市のすぎの樹はりきゅう整骨院まで
休業補償って何?
休業補償とは、交通事故に遭ってしまった時に適用されることのある補償です。
適用されるのは、全ての交通事故ではなく、業務中の病気や交通事故に限定されます。
事故によって仕事ができなくなってしまった時、賃金が入らない代わりに休業補償の支給によって、金銭的な手当てを受けることができます。
休業補償は、労災保険によって支払われます。
自賠責保険基準で算出される場合、原則として、一日6,100円が支払われるようになります。
本来であれば、日給換算6,100円以上の収入がある場合、19,000円を上限に計算され、支給が可能となります。
交通事故の休業補償について分からないことがあれば、お気軽に豊後大野市のすぎの樹はりきゅう整骨院までご来院ください。
初めて事故に遭った人も、分かりやすくご説明していきます。
ご相談だけでも構いませんし、交通事故の施術にも対応しています。
交通事故に関して、一貫してサポートできる整骨院なので、相談から治療、再発防止のサポートまで受けられます。
事務所所得の場合の休業補償はどうなの?
自分で事務所を経営していて、休業補償が必要になった場合、交通事故に遭う前年の所得税確定申告所得を基準として、一日当たりの平均収入を計算します。
自分で計算するのが大変!という時も、豊後大野市のすぎの樹はりきゅう整骨院でサポートいたしますので、ご相談ください。
家事従事者の場合の休業補償は?
交通事故に遭ってしまい、家事ができなくなってしまった時は、本来収入を受け取っていなくても、収入の減少があったと同じにみなされます。補償金額は、1日6,100円が限度です。
交通事故の施術はすぎの樹はりきゅう整骨院まで
すぎの樹はりきゅう整骨院では、交通事故の休業補償についての相談も受け付けていますが、交通事故治療にも対応しています。
休業中の施術を当院で受ければ、根本的な痛みの解消が期待できます。
当院ではレントゲンでは把握しきれない細かい症状も分析していき、薬や湿布に頼らない施術をしていきます。また、夜の20時まで営業していますし、施術にあたる治療家は全員国家資格を持っています。
症状によってはその場で痛みが改善されることもあり、豊後大野市の中でも、交通事故治療の実績は極めて高いです。
痛みの原因を徹底的に分析していき、治療がうまくいったとしても、再発しないようにしっかり施術プランを立てていきます。
ご予約していただければ、待ち時間がほぼ0で済みますので、まずはお気軽にご予約ください。